旅行業務に該当しないサービスであれば出品することができます。 詳細につきましては、以下をご確認ください。
旅行サービスの出品について
(1)「報酬」を得て、(2)旅行業務を取り扱うことを、(3)「事業」とする場合には、 観光庁長官の行う登録(旅行業法第3条)を受ける必要がある「旅行業」に該当します(旅行業法第2条第1項)。
ココナラでの出品は繰り返し継続的にサービスが販売されることが前提であるため、(3)を満たすと考えられます。
現在ココナラでは出品者の旅行業資格の登録は行っておらず、ココナラ自体も旅行業務の登録は行っておりません。
また、料金設定は出品者によって異なりますため、当社での「旅行・お出かけ」出品カテゴリに関しては、 「旅行業務に該当しないように」サービスを提供いただく必要があります。
旅行業に該当してしまうサービス例
以下のようなサービスについては、旅行業に該当するため出品をお控えください。※1
- 購入者の旅行のために、出品者自身の名義もしくは購入者の代理で宿や飛行機などの予約をするサービス ・ホテルや民宿などの宿泊手段を紹介するサービス
- 飛行機やフェリー、新幹線などの旅客輸送手段を紹介するサービス
※1:詳細に関しては「旅行業法第2条」をご確認ください。
旅行相談サービスの扱いについて
現在、旅行相談を受けたり、旅行先のアドバイスをしたりするサービスは、原則「旅行に関する相談に応ずる行為」として旅行業務に該当します。
「〇〇ホテル」や「ANAの〇〇便」という具体的な指定はもちろん、「ホテルに泊まります」や「飛行機で向かいます」のような手段の記載でも 「旅行に関する相談に応ずる行為」に該当するためご注意ください。
しかし、旅行相談サービスであっても「宿泊及び旅客輸送サービスに関して言及しない」場合には、旅行業法第2条9項で定める「旅行に関する相談に応ずる行為」には該当しないとされています。
具体例
- サービス名「デートプランを作成します」
購入者の居住地からテーマパークへの移動手段として「飛行機がオススメです」のように旅客輸送サービスの記載があった場合
→「旅行に関する相談に応ずる行為」に該当(飛行機という旅客輸送サービスを記載しているため) - サービス名「東京観光の旅行プランを作成します」
観光名所は記載するものの、「次は東京タワーに移動します」や「一日目は赤坂に泊まります」のように宿泊及び旅客輸送サービスに言及しない場合 →「旅行に関する相談に応ずる行為」に該当しない(サービス名に「旅行」という文字が入っているものの、宿泊及び旅客輸送サービスに関して記載していないため)
※旅行業務に該当するか否かにつきましては、「旅行業法第2条」をご確認ください。 なお、個別のサービスが旅行業務に該当するか否かについては運営側では回答いたしかねますこと、ご了承ください。
参考サイト
旅行業法(法令データ提供システム「e-gov」より)こちら
解決しない場合はこちらからお問い合わせください