ココナラで売上のある出品者は、確定申告の必要があるかを自身で確認する必要があります。
所得を得た個人は、原則として確定申告の義務がありますが、一定の要件を満たした場合は確定申告をしなくてよいとされています。
会社勤めではない方(給与所得がない方)で確定申告をしなくてよい場合
一般に、会社勤めでない方の48万円以下の所得は、確定申告しなくてもよいと言われています。
これは、所得から引かれる基礎控除48万円を考慮した場合に、確定申告をしなくてよい以下の要件を満たしているためと考えられます(合計所得金額2,400万円以下の場合)
<各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がない方>
この要件をまとめると以下のようになります。
(所得の合計額-所得控除)× 税率 - 配当控除 ≦ 0
もし配当などを受け取っていない場合、配当控除はなく、所得の合計額-所得控除の金額がプラスであれば確定申告が必要、ゼロ以下であれば確定申告が不要となります。
所得の合計額には、ココナラなどのシェアリングサービスで得た所得が含まれます。(所得の計算方法については、「 所得の計算方法」参照)また、所得控除は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除等、税法によって所得から差し引くことができる控除項目です。
会社勤めの方(給与所得がある方)で確定申告をしなくてよい場合
一般に、会社勤めの方であれば、20万円以下の所得は確定申告しなくてもよいと言われています。
これは、以下の要件を全て満たしていることを意味します。
1.給与の金額が2,000万円以下
会社からもらう1年間の給与所得の合計が2,000万円以下の場合、この条件に該当します。
2.一箇所から給与等の支払いを受けている
複数箇所から給与をもらっていない場合はこの要件に当てはまります。
例えば、仕事を掛け持ちして複数の会社から給料をもらっている場合は、この要件に該当しないため注意が必要です。
3.給与の全部について源泉徴収されている
もらっている給与について、源泉徴収されているとこの要件に該当します。
例えば、給与明細の控除欄に所得税の金額が記載され、差し引いた手取りが入金されていればこの要件にあてはまります。
4.給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
また、退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいいます。
※2 給与所得と退職所得を除いた所得が20万円以下の方が、この要件に該当します。
給与所得と退職所得以外の所得には、ココナラなどのシェアリングサービスで得た所得、株式の売却益、不動産の賃貸収入などが含まれます。
したがって、20万円以下にあたるかどうかは、ココナラ以外の収入状況も勘案する点に注意が必要です。
また、ここでの所得は、収入から経費を差し引いた純額になります。
関連ヘルプ:所得の計算方法
※2:社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
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